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電気工事士法施行令第1条で電気工事から除外されている「軽微な工事」は、電気工事士等の資格が不要です。 ※ここでは電気工事士第一種、第二種問わず、どちらの資格も不要な作業を説明しています。 「軽微な工事」とは以下を指します。 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続... 詳細表示
吊元とは、開き扉の丁番がついている側を指します。 扉を手前に引いて開く側から見て、丁番の位置が右側の場合は右吊元、左側の場合は左吊元になります。 詳細表示
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