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  • No : 444
  • 公開日時 : 2020/05/28 16:34
  • 更新日時 : 2021/11/29 13:26
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電気工事士資格を持っていない人ができる作業を教えてほしい

照明器具の施工について、電気工事士の資格を持っていない人ができる作業を教えてください

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回答

電気工事士法施行令第1条で電気工事から除外されている「軽微な工事」は、電気工事士等の資格が不要です。
※ここでは電気工事士第一種、第二種問わず、どちらの資格も不要な作業を説明しています。
 
「軽微な工事」とは以下を指します。
 
  • 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事。
  • 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をねじ止めする工事。
  • 電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事。
  • 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事。
  • 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事。
  • 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事。

詳しくは経済産業省のホームページのこちら(電気工事士法について > 1.電気工事士等に関する業務 > 電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とはのPDF)を参照ください。
 
なお弊社で販売しているLEDライト(一部を除く)の接続・点灯は、電気工事士の資格がない方も行えます。
 
(本FAQは、2020年5月時点の情報です)

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