電気工事士法施行令第1条で電気工事から除外されている「軽微な工事」は、電気工事士等の資格が不要です。
※ここでは電気工事士第一種、第二種問わず、どちらの資格も不要な作業を説明しています。
「軽微な工事」とは以下を指します。
- 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事。
- 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をねじ止めする工事。
- 電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事。
- 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事。
- 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事。
- 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事。
詳しくは経済産業省のホームページの
こちら(電気工事士法について > 1.電気工事士等に関する業務 > 電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とはのPDF)を参照ください。
なお弊社で販売しているLEDライト(一部を除く)の接続・点灯は、電気工事士の資格がない方も行えます。
(本FAQは、2020年5月時点の情報です)